東北大学国際文化学会会則

(1994年06月04日決定)
(1995年06月10日改訂)
(2000年06月10日改訂)
(2002年06月08日改訂)
(2005年06月11日改訂)
(2007年06月30日改訂)
(2008年06月28日改訂)
(2009年06月27日改訂)
(2011年10月01日改訂)
(2014年06月28日改訂)
(2017年07月26日改訂)

(名称)第1条
本会は東北大学国際文化学会と称する。
(目的)第2条
本会は国際文化学研究の方法の確立とその研究の推進をめざし、あわせて会員相互の連絡をはかることを目的とする。
(所在地)第3条
本学会事務局は、宮城県仙台市青葉区川内41 東北大学大学院国際文化研究科内に置く。
(事業)第4条
本会は以下の事業を行うことができる。

(1)大会(春季)及び研究会・講演会(随時)の開催。
(2)会誌の発行(年一回)。
(3)その他必要と認められる事業。

(会員)第5条
本会の目的に賛同する者を以て会員とし、会員は一般会員、特別会員、学生会員、学生特別会員、購読会員に区分する。
東北大学大学院国際文化研究科の専任教員は特別会員とする。国際文化研究科専門研究員及びGSICSフェローは学生会員に準ずる。学生特別会員は、必要に応じて本会会長が任命する。購読会員には、会誌購読を希望する大学等の研究機関や図書館がなることができる。また賛助会員(団体・個人)をおくことができる。
一般・特別・学生会員は、大会・研究会及び会誌等において研究を発表することができる。学生特別会員は、大会・研究会及び会誌等において研究を発表することができない。
会員は、身分の区分に訂正がある場合は、その年度内に申告しなければならない。過去に遡って身分の変更はしない。
学生会員は、日本以外に留学する場合、事前に休会を申請することができる。休会期間は 最長2年とする。休会中の会員は、大会・研究会及び会誌等において研究を発表することができない。
(総会)第6条
本会は年一回総会を開催し以下の事項を議決する。役員の選出、会計報告、監査報告、年度報告、その他必要事項。
(役員)第7条
本会は選出された役員の互選に基づき、以下の役員を置く。

(1)会長                      1名
(2)委員 一般会員又は特別会員      若干名
      学生会員又は学生特別会員   若干名
(3)監事 一般会員又は特別会員      1名
      学生会員又は学生特別会員   若干名

第8条
役員は以下の任務をつかさどる。

(1)会長は会を代表する。
(2)委員は会務(総務、会計、編集)を担当する。
(3)監事は会務及び会計の監査を行う。
(4)会長と委員で役員会を構成し、会運営の円滑をはかる。
   (必要に応じて監事の出席を求める)

第9条
役員の任期はいずれも総会から次期総会までの一年とする。但し重任は妨げない。
(会費)第10条
会費は原則として年度の初めに納入するものとする。但し会計年度は総会翌日から翌年の総会当日までとする。
年会費は、一般会員3千円、学生会員1千円、購読会員2千円とする。
3年間会費が納入されない場合は、第3年度の年度末において退会扱いとする。
休会中の会員は、会費の納入を免除する。
(寄付)第11条
本会は寄付を受けることができる。寄付は一口千円とし、口数は任意とする。